メイテック健康保険組合

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健康保険の被保険者になります

健康保険の被保険者になります

事業所に働く人びとは、健康保険に加入します。これを「被保険者」といい、本人の意思にかかわらずだれもが加入することになっています。
当健康保険組合は昭和57年に設立され、被保険者と退職後の任意継続被保険者、ならびにその被扶養者で構成されています。「その被扶養者」とは、健康保険組合の認定を受けた家族です。
被保険者になると、健康保険の保険給付を受ける権利と保険料を負担する義務が発生します。
被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。
また、75歳になると在職中であっても被保険者の資格を失い、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

参考リンク

  • ※事業主は5日以内に被保険者資格の取得の届を健康保険組合に提出しなければなりません。

短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生(※2)でないこと
  • 常時100人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または100人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること(※3)
  • ※1:当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
  • ※2:大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する学生。 ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象となります。
    • ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
    • ・休学中の方
    • ・大学の夜間学部および高校の夜間等の定時制の課程の方等
  • ※3:企業規模要件を段階的に引き下げ(2024年10月から50人超)

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