出産費の補助として出産育児一時金を支給します
出産育児一時金
女性被保険者が出産したときには、出産費の補助として、1児につき50万円※+付加給付金が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。
被扶養者である家族が出産したときも同様に「家族出産育児一時金」が支給されます。
また、平成21年1月から、新たに「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」が創設され、窓口負担を軽減できるようになっています。
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なお、直接支払制度でなく、受取代理制度を選択する医療機関があります。受取代理制度を利用する場合、分娩前の事前申請が必要となります。
詳しくは、当健保組合までお問い合わせください。
- ※産科医療補償制度(加入分娩機関一覧)に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合の支給額は50万円(2023年3月末までの出産は42万円)。在胎週数第22週未満の出産の場合や、この制度に加入していない医療機関等で出産した場合の支給額は48万8,000円(2023年3月末までの出産は40万8,000円)です。
- ※帝王切開等高額な保険診療が必要になる場合には、「限度額適用認定証」により、保険診療分の窓口負担を軽減することができます。認定証の交付申請については「限度額適用認定証 手続き」をご参照ください。
生まれた子どもを被扶養者にしたいとき
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出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度~出産費の窓口負担を軽減できます~
直接支払制度とは、窓口で出産費をできるだけ現金で支払わなくても済むようにすることを目的として創設された制度です。
この制度では、被保険者と病院、診療所または助産所(「医療機関等」という)が出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給申請および受け取りにかかる代理契約を結ぶことによって、医療機関等が被保険者に代わり、出産育児一時金の支給額を限度として支給申請および受け取りを行うことになります。
これにより、直接支払制度を利用する場合は、窓口で出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。また、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、差額が健康保険組合から支払われます。
手続き等
出産予定の医療機関等で直接支払制度についての説明を受け、制度の利用を希望する場合は、出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる代理契約について合意する書面を2通取り交わしてください(1通を被保険者、もう1通を医療機関等が保管します)。
また、入院時に保険証を提示し、退院時に医療機関等から出産費用の内訳を記載した明細書の交付を受けてください。なお、資格喪失後の出産育児一時金の支給を希望する場合は、加入していた健康保険組合が発行する証明書類も提示します。
くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
当組合の給付額
当健康保険組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
女性被保険者の出産 | 520,000円※(出産育児一時金500,000円*+出産育児一時金付加金20,000円) |
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被扶養者である家族の出産 | 520,000円※(家族出産育児一時金500,000円*+家族出産育児一時金付加金20,000円) |
- ※直接支払制度を利用した場合は、出産育児一時金の支給額500,000円*は医療機関等に直接支払われるため、被保険者・被扶養者には支払われません。ただし、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産育児一時金の支給額との差額が支払われます。
- ※双児の場合は2人分となります。
- *産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合は500,000円。在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は488,000円。